沖縄プライマリ・ケア研究会規約
〔名 称〕
第1条 本研究会は沖縄プライマリ・ケア研究会と称する。
〔事務局〕
第2条 本研究会の事務局は代表世話人、または世話人、幹事の所属する施設に置く。
〔目 的〕
第3条 本研究会はプライマリ・ケアに関する学術の進歩と知識の普及を図り、プライマリ・ケアの充実、向上に努めると共に医療・保健・福祉の質的向上に寄与することを目的とする。
〔事 業〕
第4条 本研究会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)勉強会・研究会等の開催
(2)各種文献の収集、紹介
(3)日本プライマリ・ケア学会並びに関係諸団体との協力と連携
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
〔会 員〕
第5条 本研究会は沖縄県内に在住または在職する日本プライマリ・ケア学会会員をもって基本組織とする。
2 前項のほか、入会を希望するものは、役員の推薦により本研究会の会員になることができる。
〔入退会〕
第6条 本研究会への入会および退会は、所定の手続きにより行うものとする。
〔経 費〕
第7条 本研究会の経費は、会費および寄付金等をもって支弁する。
〔会員資格喪失〕
第8条 会員は、次の場合にその資格を喪失する。
(1)退会届が提出されたとき
(2)会費の滞納が1年以上にわたるとき
(3)本研究会の名誉を汚し、または本研究会の目的に反する行為があったとき
(4)死亡したとき
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)代表世話人 1名
(2)世話人 2名
(3)幹 事 若干名
(4)監 事 2名
〔役員の選出並びに業務〕
第10条 本研究会の代表世話人および世話人、監事は幹事会で選出し、総会の承認を得る。
2 代表世話人は本研究会を代表し、会務を統括する。
3 世話人は代表世話人を補佐し、代表世話人に事故ある時はその職務を代理する。
4 監事は支部の業務全般及び会計を監査する。
〔役員の任期〕
第11条 役員(幹事)の任期は2年間とし、再任を妨げない。
〔顧 問〕
第12条 本会に顧問を置くことができる。
顧問は代表世話人が委嘱する。
〔会 議〕
第13条 定時総会は毎年1回代表世話人が召集し、その議長となる。
2 代表世話人は幹事会を召集し、本研究会の運営にあたる。
3 幹事会には監事も出席する。
〔学術集会〕
第14条 代表世話人は毎年1回以上学術集会(研究会)を開催する。
〔会 計〕
第15条 本研究会の会計は会費およびその他の収入によって運用する。会費は別途定める。
第16条 本研究会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
〔規約変更〕
第17条 本規約の変更は総会において決定する。
附 則
1.本規約は平成21年8月8日から施行する。
細 則
第1条 会費は一人あたり年額
医師・歯科医師・薬剤師は 1,000円 とする。
その他のコメディカルは 500円 とする。
学生は 100円 とする。
第2条 学術集会および研究会等の開催については、別会計とする